2019年2月25日および2018年11月13日付の弊所記事では、インドネシア知的財産総局(DGIP)が一部の特許所有者に対して、未払い年金があり、かつ6ヶ月以内に未払い年金を支払わない場合には、新しい特許出願を受理しないとする旨の公式通知の発行を開始したことを報告しました。その後DGIPは更なる通達を発行し、影響を受けうる全ての特許所有者が未払い年金の支払い義務を認識しているとは限らないこと、更に当局が未払い年金の回収を適切に管理するために時間を要することを理由に、当初設定されていた6ヶ月の期限がさらに6ヶ月間延長されることを表明しました。
2019年2月25日および2018年11月13日付の弊所記事では、インドネシア知的財産総局(DGIP)が一部の特許所有者に対して、未払い年金があり、かつ6ヶ月以内に未払い年金を支払わない場合には、新しい特許出願を受理しないとする旨の公式通知の発行を開始したことを報告しました。その後DGIPは更なる通達を発行し、影響を受けうる全ての特許所有者が未払い年金の支払い義務を認識しているとは限らないこと、更に当局が未払い年金の回収を適切に管理するために時間を要することを理由に、当初設定されていた6ヶ月の期限がさらに6ヶ月間延長されることを表明しました。